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宿泊約款

(適用範囲) 第1条

  • HOSTEL美らCABIN(以下「当ホステル」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホステルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み) 第2条

  • 当ホステルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホステル に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者氏名、電話番号、住所、性別、年齢
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)外国人に関しては、氏名、国籍、旅券番号
    (4)その他当ホステルが必要と認める事項

    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホステルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等) 第3条

  • 宿泊契約は、当ホステルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホステルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否) 第4条

  • 当ホステルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室により客室客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)その他、当ホステルが所在し適用のある各都道府県 の条例が規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権) 第5条

  • 宿泊客は、当ホステルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2.当ホステルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、以下により、違約金を申し受けます。
    当日キャンセル・連絡なしで宿泊しなかった場合:宿泊料の100%
    前日:宿泊料の50%
    2日~7日前:宿泊料の20%
    3.当ホステルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の23:00になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホステルの契約解除権) 第6条

  • 当ホステルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
    おそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が他の宿泊客 に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)寝室での喫煙(電子タバコ含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホステル
    定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    (8)その他、当ホステルが所在し適用のある各都道府県の条例が規定する場合に該当するとき。
    2. 当ホステルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録) 第7条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホステルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホステルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間) 第8条

  • 宿泊客が当ホステルの宿泊客室を使用できる時間は、15:00から翌朝10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当ホステルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金(お一人様)を前日までに頂戴致します。
    (1)超過30分までは700円
    (2)超過1時間までは1400円
    (3)超過2時間までは2800円(それ以降は1泊料金を頂戴致します)

(利用規則の遵守) 第9条

  • 宿泊客は、当ホステル内においては、当ホステルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間) 第10条

  • 当ホステルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    (1)フロント:8:00~23:00:
    (2)ラウンジ:24時間(23:00は消灯)
    2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い) 第11条

  • 前項の宿泊料金等の支払いは、現金、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホステルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    2.当ホステルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホステルの責任) 第12条

  • 当ホステルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホステルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホステルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い) 第13条

  • 当ホステルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

(寄託物等の取扱い) 第14条

  • 宿泊客が当ホテルに持込みした物品又は現金並びに貴重品等については、宿泊客の責任において管理するものとします。
    2. 宿泊客が当ホステルに持込みした物品又は現金並びに貴重品等について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホステルに故意または重大な過失がある場合を除き、当ホステルは一切責任を負いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第15条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホステルに到着した場合は、その到着前に当ホステルが了解したときに限って責任をもって有料で保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホステルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホステルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

(駐車の責任) 第16条

  • 宿泊客が当ホステルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホステルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任) 第17条

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホステルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホステルに対し、その損害を賠償していただきます。